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2025.10.19

相続した不動産を売却したい!知っておきたい税金制度

#不動産売却#コラム
相続した物件を売却したい!損しないための税金対策

不動産の売却では、税金の知識があるかどうかで手取り額が大きく変わります。
特に「相続した不動産を売る」場合には、一般の売却とは異なる特例制度があります。

今回は、その中でも代表的な2つの特例についてわかりやすく解説します。

相続した居住用財産(空き家)を売った場合の特例

いわゆる「空き家の3,000万円特別控除」です。
相続した家を一定の条件のもとで売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円まで控除することができます。

適用期間・控除額・売却期限

  • 控除額:通常は 3,000万円。ただし、令和6年1月1日以後に譲渡した場合、相続人が3人以上なら 2,000万円 となります。
  • 適用期間:平成28年4月1日以降の譲渡で、かつ 令和9年12月31日までの譲渡分が対象です。
  • 売却期限:相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡することが必要です。

主な要件(大まかに)

  • 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された建物であること。
  • 区分所有建物(たとえばマンション等)ではないこと。
  • 相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったこと。なお、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合でも、一定要件を満たせば対象となります。
  • 売却までに、建物を「全部取り壊す」か、または耐震リフォーム等で現行の耐震基準に適合させる工事をしていること。
  • 譲渡価額が1億円以下であること。
  • 特別関係者(子・配偶者など)への譲渡ではないこと。
  • 相続から譲渡までの間、賃貸・事業用または自らの居住以外の用途とされていないこと

解説

この特例を使えば、譲渡所得金額から大きく控除できるため、税金負担をかなり軽くできます。
ただし、売却までの期限や要件が細かいため、「いつ売るか」「要件を満たしているか」が非常に重要です。

国税庁:No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

相続した不動産の取得費加算の特例

もうひとつ覚えておきたいのが「取得費加算の特例」です。
これは、相続時に相続税を納めた方が対象となる制度です。

概要・期間要件

相続した不動産を、相続開始の翌日から、相続税の申告期限(通常相続開始から10か月)翌日以後3年以内(つまり、相続から約3年10か月以内)に売却した場合、そのとき納めた相続税の一部を取得費に加算することができます。

適用要件

  • 相続または遺贈によって取得した不動産であること。
  • 相続人に相続税が課税・納付されていること。
  • 売却が期間内に行われていること。

解説

この特例を使うことで、取得費(=売却益を計算する際の費用)を増やせるため、譲渡所得が小さくなり、税金の負担を抑えることが可能です。
ただし、適用できるのは「相続税を納めた」人に限られ、また売却期限もありますので、早めの判断・相談が必要です。

国税庁:No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例



相続した不動産の売却では、

  • 「空き家特例(3,000万円控除)」
  • 「取得費加算特例」

    二つが代表的な優遇制度です。

どちらも期限を過ぎると適用できなくなるため、売却を決めたら早めに動き出すことが重要です。


HEIBEI不動産では、「売却後の手取り」を最大化するためのご提案を行っています。
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