logo

2025.11.07

【よくある質問】物件が越境している・されている場合ってどうすればいいの!?

#不動産売却#ブログ
物件の越境 どうすればいいの!?

中古住宅の売却相談や査定を行っていると、「越境」が関係するケースが時々あります。

よくある越境例

  • 屋根・雨どいが隣地へ越境している
  • ブロック塀・フェンスが越境している

こうしたケースは珍しくありません。
そして、越境は「加害側」「被害側」のどちらも注意が必要です

加害側・被害側それぞれの注意点

自分側の建物が越境している場合(加害側)
→ 是正や撤去を求められる可能性があります。

相手側から越境されている場合(被害側)
→ 売却時に“売りづらさ”が出ることがあります。
(住宅ローン審査・再建築可能性などに影響が出る可能性があります)


不動産売買において「越境」は非常に大事な確認ポイントです。

越境対応として一般的なのが「覚書」

多くの中古住宅では、以下の内容で「覚書」を取り交わしたうえで売買します。

  • 現状の越境状態の確認
    ☞現在どの部分がどの程度越境しているのかを、文字・図面・写真などで具体的に示します。

  • 現状のまま使用してよいことの承諾
    ☞越境している側について、現時点では撤去・是正を求めないことをお互いに確認します。
    つまり、「今のまま使用して構いません」という取り決めを、お互いの合意のもとで残しておく内容です。

  • 建替え・改築時には撤去することの合意
    ☞将来、建替えや増改築を行う場合は、越境している部分は撤去(=越境を解消)することを約束します。
    次の建築時には、正しい境界線に沿った形に是正することを、事前に明確にしておくものです。

  • この覚書内容は所有者が変わっても引き継ぐこと
    ☞将来、所有者(売主側・隣地側)が変わったとしても、今回取り決めた覚書の効力は次の所有者にも引き継がれるという内容です。売却後に「話が変わる」という状態を防ぎ、将来のトラブルを未然に防ぐ効果があります。

こうして事前に取り決めをしておくことで、将来のトラブルリスクを下げ、不動産売買を安全に進めることができます。

越境があると、売却できないわけではありません

中古住宅の売却や査定の中で「越境」は意外とよくあります。
越境を理由に「売れない」「買えない」ということではありません。

大切なのは、状況を正しく理解することと整理です。

HEIBEI不動産では「覚書」の取りまとめもサポートしておりますので、安心してご相談ください。

📍対応エリア
あま市・大治町・蟹江町・津島市・清須市
名古屋市中川区・中村区・港区・西区

不動産の購入・売却をご検討の際は、ぜひHEIBEI不動産へご相談ください!